鉄分
step4.免税
内外判定と輸出免税の判定
内外判定のポイント:売り手側
輸出取引等の判定のポイント:買い手側
本邦からの輸出として行われる資産の譲渡又は貸付
資産を譲渡し又は貸し付ける取引のうち、
その資産を外国に仕向けられた船舶等に積み込むことによって
資産の引き渡しが行われるもの
■外国貨物を国内の保税地域を経由して国外へ譲渡した場合
本邦からの輸出として行う資産の譲渡
☆国内で契約し国外へ納品する商品の売買
☆国外使用の機械の販売
☆仕入れ先から国外に直送させる自動車部品の販売
■外国貨物の譲渡又は貸付け
国外で購入した貨物を国内に陸揚げし
輸入手続きを行う前に外国貨物のまま譲渡
☆100%子会社に対する船荷証券の譲渡
☆保税地域でのリース資産の引き渡し
■非居住者に対する役務の提供
☆外国法人から支払いを受ける設計料
ゆたかなくらし
8月ですね。
step3.非課税の判定
A.国内取引の非課税
「消費」と「資産の譲渡等」の違い。
:「消費」という概念になじまないもの
:社会政策的配慮に基づくもの
非課税は、最終段階では非課税となるが、
その前段階において国庫に納付された消費税は、
非課税売上を行う事業者の負担となる。
☆土地建物の貸付けと譲渡
➡貸付け:区分して受領する場合も全額課税。
(施設の貸付けに伴ってその敷地として土地を利用)
➡譲渡:土地と建物は時価の比により按分
☆駐車場の貸付け
☆ゴルフ会員権の譲渡
☆株券の発行が無い株式の譲渡
☆売掛債権にかかる利子
☆郵便はがきの印刷と販売
☆身体障碍者用物品の製造販売
➡輸出販売をした場合の仕入税額控除の取り扱い
☆給食とスクールバス
☆ホテル住まい
はじめました
はじめました。
臥薪嘗胆。臥薪嘗胆。