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棚卸資産

減価償却

 -グルーピング

 -少額減価償却資産等

 -広告宣伝用資産

 -償却可能限度額

 -耐用年数(中古資産:原則:見積もった残存使用可能期間)

  ➡取得価額*50% < 資本的支出 ≦ 再取得価額*50%

 -増加償却

 -耐用年数の短縮

 -資本的支出と修繕費

 -ソフトウェアの改良費用

 

4,5,6,7,8 : 10d

leave out all the rest

問1

■中小法人

■保険差益の圧縮記帳

 ➡経費按分、差引保険金、保険差益、限度、超過

■受取配当等の益金不算入(短株)

 ➡E*(B/B+C)*(D/C+D)

法人税額控除所得税

 ➡個別法、簡便法

■外国子会社

 ➡5%を控除した金額

■繰延資産

 ➡同業者団体加入金

 ➡会館建設負担金

■寄付金

 ➡一般;{(資本金等の額*12/12*25/1000)+(仮計+寄付金)*2.5/100)}*1/4

使途秘匿金

 ➡40%

鉄分

step4.免税

内外判定と輸出免税の判定

 内外判定のポイント:売り手側

 輸出取引等の判定のポイント:買い手側

 

本邦からの輸出として行われる資産の譲渡又は貸付

 資産を譲渡し又は貸し付ける取引のうち、

 その資産を外国に仕向けられた船舶等に積み込むことによって

 資産の引き渡しが行われるもの

 

■外国貨物を国内の保税地域を経由して国外へ譲渡した場合

 本邦からの輸出として行う資産の譲渡

 

☆国内で契約し国外へ納品する商品の売買

☆国外使用の機械の販売

仕入れ先から国外に直送させる自動車部品の販売

 

■外国貨物の譲渡又は貸付け

 国外で購入した貨物を国内に陸揚げし

 輸入手続きを行う前に外国貨物のまま譲渡

 

☆100%子会社に対する船荷証券の譲渡

☆保税地域でのリース資産の引き渡し

 

■非居住者に対する役務の提供

☆外国法人から支払いを受ける設計料

ゆたかなくらし

8月ですね。

 

step3.非課税の判定

A.国内取引の非課税

「消費」と「資産の譲渡等」の違い。

 :「消費」という概念になじまないもの

 :社会政策的配慮に基づくもの

 

非課税は、最終段階では非課税となるが、

その前段階において国庫に納付された消費税は、

非課税売上を行う事業者の負担となる。

 

 ☆土地建物の貸付けと譲渡

 ➡貸付け:区分して受領する場合も全額課税。

  (施設の貸付けに伴ってその敷地として土地を利用)

 ➡譲渡:土地と建物は時価の比により按分

☆駐車場の貸付け

☆ゴルフ会員権の譲渡

☆株券の発行が無い株式の譲渡

☆売掛債権にかかる利子

郵便はがきの印刷と販売

☆身体障碍者用物品の製造販売

 ➡輸出販売をした場合の仕入税額控除の取り扱い

☆給食とスクールバス

☆ホテル住まい

 

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とにかく

step1.資産の譲渡等

  代物弁済:借入金の額

  負担付き贈与:その負担部分(残ローンの額とか)

  現物出資:株式の発行価額

  交換:受け入れた資産の時価

  収用:対価保証金の額

 

☆損害を受けた商品を引き渡す場合の損害賠償金

☆同業者間の商品の融通

スタンプカード・ポイントカード

 

step2.内外判定

  判断困難な場合:売り手側の所在地を最終的な判断の基準

  輸入:資産の譲渡等でないため、内外判定の対象外

  輸出:国外移送と資産の譲渡等のための輸出に分かれる。

   →輸出の許可を受ける時は国内に貨物があるため、輸出として行われる資産の譲渡等は国内取引

 

☆国内で契約し国外で販売する商品

 

 

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