ゆたかなくらし

8月ですね。

 

step3.非課税の判定

A.国内取引の非課税

「消費」と「資産の譲渡等」の違い。

 :「消費」という概念になじまないもの

 :社会政策的配慮に基づくもの

 

非課税は、最終段階では非課税となるが、

その前段階において国庫に納付された消費税は、

非課税売上を行う事業者の負担となる。

 

 ☆土地建物の貸付けと譲渡

 ➡貸付け:区分して受領する場合も全額課税。

  (施設の貸付けに伴ってその敷地として土地を利用)

 ➡譲渡:土地と建物は時価の比により按分

☆駐車場の貸付け

☆ゴルフ会員権の譲渡

☆株券の発行が無い株式の譲渡

☆売掛債権にかかる利子

郵便はがきの印刷と販売

☆身体障碍者用物品の製造販売

 ➡輸出販売をした場合の仕入税額控除の取り扱い

☆給食とスクールバス

☆ホテル住まい

 

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