ゆたかなくらし
8月ですね。
step3.非課税の判定
A.国内取引の非課税
「消費」と「資産の譲渡等」の違い。
:「消費」という概念になじまないもの
:社会政策的配慮に基づくもの
非課税は、最終段階では非課税となるが、
その前段階において国庫に納付された消費税は、
非課税売上を行う事業者の負担となる。
☆土地建物の貸付けと譲渡
➡貸付け:区分して受領する場合も全額課税。
(施設の貸付けに伴ってその敷地として土地を利用)
➡譲渡:土地と建物は時価の比により按分
☆駐車場の貸付け
☆ゴルフ会員権の譲渡
☆株券の発行が無い株式の譲渡
☆売掛債権にかかる利子
☆郵便はがきの印刷と販売
☆身体障碍者用物品の製造販売
➡輸出販売をした場合の仕入税額控除の取り扱い
☆給食とスクールバス
☆ホテル住まい